blogs&news

お知らせ・ブログ

この時期、技術人文知識業務ビザ(以下、技人国ビザとする)の更新期限を迎える従業員の方が多い事業者様も多いのではないでしょうか?

現在、新型ウイルスの影響でビザ更新の手続き期間なども変更になっています。

技人国ビザは、必ず更新手続きというものがありますので、
もし初めての更新手続きを控えていらっしゃる方はご参考にされてください。

1、新型ウイルスによるビザの更新期限について

さて、まずは最も重要な更新期限ですが、
原則は「在留カードに書いてある、在留期間内での申請」となっています。
しかし、現在は新型ウイルスの影響で申請期間が変更になっています。

簡単にお伝えすると「在留カードに書いてある、在留期間+3か月以内」です。
(2020年4月10日時点の当社調べ)

例えば、2020年4月30日が在留期間となっていた場合、2020年7月30日までに更新申請を行う。
ということです。

大幅に変更になっています。

詳しくはお近くの管轄入国管理局まで、お問合せください。

2、技人国ビザの更新で必要な書類について

次に、ご存知の方も多いと思いますが、必要な書類は大きく4点です。

1、在留期間更新許可申請書
2、パスポート及び在留カード
3、区分(カテゴリー1~4)を証明する書類
4、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 (区分カテゴリー4、5のみ)

このあたりの書類については、多くの専門家の方がブログなどで書いていらっしゃいますので、
WEBで検索してみてください。

3、更新した場合、在留期間はいつからになるのか?

在留資格の更新手続きをされた場合、すんなり進めば1か月程度で更新できます。
更新された場合、更新許可の通知書が届きます。

その「通知書に書いてある日の翌日が、次の在留資格期間開始日」となります。

4、更新手続きについては、事業者で直接できるのか?

更新手続きは事業者様で直接可能です。
手続きは事業者様でも可能ですし、本人でも可能です。
もしくは、専門の行政書士の方なども可能です。
ご不安な方は、専門の行政書士の方などに相談されてください。

4、まとめ

新型ウイルスで多くの関係者が混乱しているという状況が続いております。
ついこの前までは通常通り運用されていたものが、
現在は異なる運用となっている。といったことが起こっています。

大変な状況が続いておりますが、
最新の情報を随時キャッチアップするようにされてください。