取扱職種の範囲等

当社(有料職業紹介事業 許可番号 40-ユ-301306)の職業紹介事業における取扱職種の範囲等について、職業安定法第32条の13及び同法施行規則第24条の5に基づき、以下のとおり明示いたします。

1. 取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲

2. 手数料に関する事項

求人者の皆さまから、届出済の手数料表に基づき、以下を上限として手数料を申し受けます。個別の手数料は、申込書又は契約書で定めます。

求職者の皆さまからは、手数料は一切申し受けません。

サービスの種類及び内容手数料の額及び負担者
求人受理時の事務費用なし
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス
【職業紹介サービス】
成功報酬

(期間の定めのない雇用契約の紹介の場合)
当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の30%

(期間の定めのある雇用契約の紹介の場合)
当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の30%

手数料負担者は求人者とします。
求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス
【職業紹介の付加サービス】
※上記職業紹介サービスに加えて、より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合
成功報酬

当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の30%

手数料負担者は求人者とします。
特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索
【サーチ/スカウト型】
着手金:50,000円
活動1日あたり:50,000円

成功報酬

(期間の定めのない雇用契約の紹介の場合)
当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の30%

(期間の定めのある雇用契約の紹介の場合)
当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の30%

手数料負担者は求人者とします。

※上記手数料には消費税は含まれておりません。別途加算となります。

3. 返戻金制度に関する事項

当社の紹介により就職した方が、本人の都合又は本人若しくは当社の責めに帰すべき事由により、就職後3か月以内に退職した場合は、受領した紹介手数料を下記の規定に基づき求人者に返金いたします。

ただし、求人者の都合による解雇、求人者に起因する退職、本人の死亡、天災等の不測の事態による退職、その他当社の免責が妥当とされる場合は、この限りではありません。

就職後の退職時期返戻金の額
1か月以内に退職した場合紹介手数料の80%
1か月を超え3か月以内に退職した場合紹介手数料の50%

4. 苦情の処理に関する事項

求人者・求職者の皆さまからの苦情については、職業安定機関等と連携を図りつつ、誠意をもって迅速かつ適切に対応いたします。

苦情申出先:職業紹介責任者 寺中 祥太
連絡先:お問い合わせフォーム

5. 求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項

(1)個人情報を収集・保管・使用する業務の目的

当社は、職業紹介事業において求職者の皆さまからお預かりする個人情報を、ご本人から直接、又はご本人の同意の下で第三者から収集し、次の目的の範囲内で収集・保管・使用します。

  1. 求職者の希望・能力・経験に適合する求人の探索、選定及びご紹介
  2. 事前の同意を前提とした、求人者への応募書類の提供及び推薦
  3. 求人者との面接・選考日程の調整、採否結果のご連絡
  4. 就職後の定着状況の確認(就職から6か月以内の離職状況の調査を含む)
  5. 職業安定法に基づく求人・求職管理簿の作成・保存及び行政機関への報告
  6. 求職者からのお問い合わせ及び苦情への対応

上記の目的以外に使用する場合や、ご本人の同意なく第三者に提供する場合は、法令に基づく場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ます。求人者の情報は、職業紹介事業に係る目的に限り取り扱います。

(2)個人情報適正管理規程

  1. 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、職業紹介の業務に従事する職員とする。個人情報取扱責任者は、職業紹介責任者 寺中祥太とする。
  2. 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報の取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。
  3. 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき、本人が有する資格や職業経験等、客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
  4. 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者 寺中祥太とする。

以上
掲載日:令和8年11月1日