外国人採用!特定技能人材が一時帰国時して、年金の脱退一時金の給付を受ける方法と、事業者側の手続きについて
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特に特定技能人材の採用を検討している事業者の方向けに、特定技能人材が一時帰国して年金の脱退一時金を受け取る方法について詳しく解説します。
また、実際の手続きの流れや、入管への提出書類等の実務レベルの具体的な手法も合わせてお伝えします。
特定技能生の定住を見据えた採用では、帰国時の手続き方法を理解しておくことが重要です。ここでは、一時帰国時の流れや必要書類、注意点などをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
目次
特定技能人材の一時帰国と年金の脱退一時金について
年金の脱退一時金制度とは?
特定技能人材として、日本で仕事をする場合、健康保険・厚生年金保険に加入している会社で働いている人は、国籍を問わず健康保険・厚生年金保険に加入して保険料を納めなくてはいけません。
脱退一時金は、外国人の方が会社を退職し母国へ帰国をすることとなった際に支払った年金保険料の一部を払い戻しできる制度です。
違う表現方法では、日本で働いて年金保険料を納めていた外国人が、日本での活動を終えて母国に帰国する時に、それまで納めていた保険料の一部が戻ってくる、という制度です。
通常、老齢年金をもらうためには、10年以上の年金保険料納付済み期間が必要ですが、外国人の場合には老齢年金をもらう前に帰国してしまうと保険料を掛け捨てにしたようになってしまうため、支払った年金保険料の一部を払い戻しすることで掛け捨て(無駄)になることを防ぐ制度になります。
脱退一時金の支給条件とは?
脱退一時金には支給条件がありますので、確認が必要です。
単純に日本での仕事を終え、母国に帰国すれば無条件に支給されるというものではありません。
事業者の人事担当者が押さえるべきことは、以下になります。
「年金の脱退一時金は、本来は雇用契約が終了して帰国する(単純出国する)場合に支給されるものであるものの、単純出国ではなく一時的な出国の場合でも脱退一時金は支給される」
脱退一時金の支給要件(厚生年金の場合)
・日本国籍を有していない(外国国籍である)
・年金の加入期間が6か月以上10年未満(保険料未納期間は除く)
・障害年金を受ける権利を持っていない、過去に持ったことがない
・日本に住所がない
・社会保険の資格を喪失してから2年が経過していない
(社会保険の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた場合は、社会保険の資格を喪失した後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
といったものです。
詳しくは日本年金機構のサイトをご確認ください。
脱退一時金を受け取るまでの、事業者側の手続き方法について(必要書類や提出先など)
脱退一時金を受け取るまでの流れや手続き方法は多くのサイトでまとめられていますが、実際に当社で確認・調査、及び実務を行いました。
実施内容を踏まえ、以下にまとめましたので参考にされてください。
【事業者】社会保険関連の手続き
【本人が出国する前】
・雇用契約の解除(退職)をする必要がありますので、以下2点を対応ください。
①ハローワークにて「雇用保険被保険者喪失届」などの退職手続きを行います。
②管轄の年金事務所にて資格喪失手続きを行います。
・届け出た後、ご本人に、出国当日以降に年金還付の請求書を管轄の年金事務所宛に送付してもらってください。
・年金事務所で書類受付後、だいたい半年ほどで本人の銀行口座に振込まれます。
・銀行は海外でも日本国内の銀行でも問題ありません。
※例えば、8月に退職・出国した場合には、10月以降に戻ってくるのがいいと思います。
理由は、連続していると当局から「退職したということだが結局在職している」とみなされる可能性があるそうです。
【本人が日本に戻ってきた後】
・通常の新規雇用手続きと同じ手続きとなります。
・ハローワークや年金事務所等に再度入社時の手続きをお願いします。
【事業者】在留資格関連の手続き
・雇用契約の解除(退職)をする必要があります。提出先は管轄の出入国管理局です。
4つの書類の提出をお願いします。
①、②随時届出「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出(参考様式第3-4号、及び参考様式第5-11号)」
③随時届出「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出(参考様式第3-1-1号)」
④随時届出「支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-3-2号)」
・その後、ご本人に帰国してもらいます。
・在留資格期間中に戻ってくれば問題ありません。ただし、再入国の際、入国審査官に質問はされると思います。
※その場合には「脱退一時金受取りのために一時帰国したが、元の職場で再雇用してもらうことになっている」と伝えてください。
・日本に再入国後、再度入社の手続きを行います。その際、随時届出「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出(参考様式第3-3-2号(契約の終了した又は新たに締結した場合)」の再提出が必要です。
【本人】出国・再入国の手続き
【本人が出国する前】
①当該自治体からの転出手続きを行ってください。
②出国日に脱退一時金の請求をしてください(納付期間と納付金額を確認いただく必要があります)
③入管へ、契約機関との契約が終了した場合の届出(届出書参考様式1ー4)を提出してください。
【本人が日本に戻ってきた後】
当該自治体への転入手続きを行ってください。
脱退一時金の請求方法や受け取り方法など
以下のサイトに制度の説明含め、詳しい説明があります。ご確認ください。
①制度について
②手続き方法
③金額計算
④★各言語での制度説明と、請求手続き説明★
脱退一時金の請求書は外国語と日本語が併記された様式で、以下の14カ国語に対応しています。
英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/インドネシア語/フィリピノ(タガログ)語/タイ語/ベトナム語/ミャンマー語/カンボジア語/ロシア語/ネパール語/モンゴル語
脱退一時金の請求手続きの際の注意点
脱退一時金の請求については、請求手続きにおいて特に注意すべき点は3つあります。外国人労働者の方へ脱退一時金について説明する際は、この点も併せて説明しましょう。
①脱退一時金を受けとると、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が年金加入期間ではなくなってしまいます。
したがって、脱退一時金を請求するかどうかは、将来、日本の老齢年金を受け取る可能性などを考えた上で慎重に検討してください。
※ちなみに、脱退一時金の請求を行わない場合、老齢年金として、将来受け取ることもできます。これは日本での仕事を終え、母国に帰っても給付があります。本人の考え次第ですが、10年以上日本で勤務する場合は老齢年金としての受給もできますので選んでもらいましょう。
②日本年金機構等が請求書を受理した日に、住所がまだ日本にある場合には、脱退一時金は請求できません。
ですので、住んでいる市区町村に転出届を提出した後で、脱退一時金を請求してください。支給条件に「日本国内に住所を有しない」とあるので、日本年金機構へ請求書を提出タイミングには注意が必要です。出国前に日本国内から請求書を提出する場合は、住民票の転出(予定)日以降に提出してください。郵送等で手続きをする場合には、請求書が転出(予定)日以降に日本年金機構等に到達するように送付してください。
③建設業分野の場合は退職報告と新たな計画の認定が必要
建設業の場合、上述した内容とは別に、国土交通省に対して「建設特定技能受入計画」を申請して認定を受けなければなりません。
この申請は、一度認定を受けて終わりではありません。一時帰国の際に退職した場合は、再入社の時に再度申請をして認定を受ける必要があります。
また、認定計画そのものは継続していますので、受入れ負担金も継続して建設技能人材機構(JAC)へ支払いが発生いたします。
建設業においては、外国人の方が脱退一時金を受け取るために一時帰国するのはリスクが伴いますので、慎重にご検討ください。
まとめ
今回は、脱退一時金について解説しました。
ますます日本国内で就労する外国人が増加する中で、外国人労働者でいずれ母国に帰国されたい方と、できるだけ長く日本国内で働きたい方では、将来に対する考え方は大きく異なります。
事業者側が外国人労働者に脱退一時金のことを説明し、社会保険料の掛け捨てにならないことを知ってもらうことは、外国人労働者に対する雇用の安心・安定となります。そのため、なるべく早めに(入社時)に説明を行うようにしてください。
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※注意※
本記事の情報は2024年8月時点のものです。最新の情報は各公式機関のウェブサイトでご確認ください。特定技能制度は変更される可能性があるため、常に最新情報をチェックすることをお勧めします。