在留資格の変更許可/更新許可申請で気を付けること
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外国人の方が日本で働くためには、在留資格が必要です。
既に日本にいらっしゃる外国人の方で、例えば、
・留学生から会社に就職する場合
・就労ビザを保持しており、転職する場合
・技能実習生から特定技能へと変更する場合
・独立する場合 等
事案ごとに申請が必要なものが、「在留資格の変更許可申請/更新申請」です。
職種や雇用形態が変わる場合には、在留資格の変更が必要になることがあります。
今回は、「在留資格の変更許可/更新許可申請で気を付けること」についてご紹介します。
目次
1、在留資格変更の申請は早めに行う
在留資格変更の申請は、現在の在留期間内に行う必要があります。
また、申請から許可が下りるまでには時間がかかるため、早めに手続きを進めることが重要です。
当社実績に基づき、定量的・定性的の両面から鑑みて、
・「更新申請」の場合は1か月程度
・「変更申請」の場合は2か月程度
このあたりが中央値です。
ちなみに「認定申請」の場合は、2~3か月程度です。
これも例えば務める会社の事業内容や、会社の外国人受入れ実績、当事者のこれまでの従事してきた仕事内容、納税しているか等、複数チェックポイントがあるようです。
2、在留資格変更に必要な書類を用意する
在留資格変更の申請には、必要な書類があります。
例えば、雇用契約書や職務内容の説明書、健康診断書などが挙げられます。
在留資格変更には、各種条件があります。
例えば、職種や雇用形態、勤務時間などが変わる場合には、その条件に合わせた在留資格が必要になります。
また、在留期間や滞在目的によっても、適切な在留資格が異なります。
必要な在留資格を正確に把握し、申請することが重要です。
必要な書類を事前に用意しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。
3、在留資格変更の許可が下りない場合がある
在留資格変更の申請には、入国管理局による審査があります。
申請書類に不備がある場合には、許可が下りない場合があります。
必要な書類を正確に用意し、不備がないように注意することが重要です。
4、「在留資格の変更許可申請/更新申請」において、お客様からよくある質問
1、在留資格変更許可申請書の変更理由は何を書けばいいか?
在留資格変更許可申請書には、「変更の理由」を書くスペースが1行しかありませんので、
別途理由書を用意しましょう。
理由書では、「変更しても問題ないことの妥当性」を示す必要があります。
従事する業務内容・教育機関で学んだ分野の関連性、自分が持っている専門知識やスキル、安定した報酬を得られる(納税出来る)点などを記載します。
2、在留資格変更許可申請書はいつまでに出すのか?
在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する場合は在留期間満了の約3か月前から。
ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。
3、在留期限が過ぎてしまった場合は?
在留資格の更新手続きを忘れ、在留期限を経過してしまった場合、すぐに本人が最寄の出入国在留管理局へ連絡するようにしてください。
放っておくと、不法滞在(オーバーステイ)になります。
目安として、在留期限から2ヶ月以内であれば、更新できることが多いです。
4、取次申請とは?
申請は、原則として外国人本人が行います。
ただ、特定の機関(例えば雇用する会社の職員)が代わりに申請することが出来ます。
当社も特定技能を中心に取次申請が可能です。
5、まとめ
以上が、在留資格変更に関する注意点についてのご紹介でした。
在留資格変更には、手続きが複雑であるため、専門家のアドバイスを受けることもおすすめです。
当社(株式会社アスリエ)では、特定技能の登録支援機関業務を始め、外国人人材の紹介、雇用維持サポート等を行っております。
何かあればお気軽にお問い合わせくださいませ。