技人国、特定技能、特定活動の帰国退職について
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長引くコロナの影響で、外国人の入国が制限されています。
しかも、当面の間継続するとされていた「外国人の新規入国停止」及び「有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限措置の見直し」について、政府は2022年2月末までの間、継続することを決定しました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
そのような中、新型ウイルス(以下、コロナとします)の影響で帰国が出来ないという、元技能実習生を「特定活動」として受入れている会社様から、
「本人が退職して帰国する際は、どのような手続きが必要なのか?」
という質問されることがあります。
また、現在技術人文知識国際業務、特定技能1号の人材を雇用されている会社様からも、同様の質問をいただくこともあります。
そこで今回は、在留資格ごとの「退職して帰国する際の手続き方法」をお伝えします。
今回お伝えするのは、
・技術人文知識国際業務
・特定技能
・帰国困難による特定技能移行準備のための特定活動
の3つの場合についてです。
1、「技術人文知識国際業務」の方が退職後帰国する場合
技術人文知識国際業務において、帰国のために退職する場合は以下の通りです。
①所轄の入国管理局へ手続き
「所属(契約)機関に関する届出」が必要になります。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930002827.pdf
退職後、14日以内に提出が必要です。
②ハローワーク、年金事務所等への手続き
日本人同様、退職者の社会保険関係の手続きです。
以下のリンク先に詳しく書いてありましたのでご参考までにどうぞ。
❖ハローワークでの手続き ~ハローワーク発行情報より~
https://www.mhlw.go.jp/content/000603552.pdf
❖ちなみに、年金の還付について ~外国人雇用・就労ビザステーション様より~
https://visa-station.jp/shurou/gaikokujin-shakaihoken/gaikokujin-dattai-ichijikin/
③余談:帰国費用について
帰国費用は本人負担です。ただし、どうしても帰国費用が不足している場合は、所属機関が協力の努力をするようになっているようです。
「特定技能」の方が退職後帰国する場合
特定技能において、帰国のために退職する場合は以下の通りです。
①所轄の入国管理局へ手続き
提出する届出が3つあります。こちらも退職後、14日以内に提出が必要です。
・参考様式 第3-1号 特定技能雇用契約に係る届出書
・参考様式 第3-3号 支援委託契約に係る届出書
・参考様式 第3-4号 受入れ困難に係る届出書
※ただし、「参考様式 第3-3号 支援委託契約に係る届出書」は、登録支援機関へ委託していない場合は不要です。
②ハローワーク、年金事務所等への手続き
日本人同様、退職者の社会保険関係の手続きです。
以下のリンク先に詳しく書いてありましたのでご参考までにどうぞ。
❖ハローワークでの手続き ~ハローワーク発行情報より~
https://www.mhlw.go.jp/content/000603552.pdf
❖ちなみに、年金の還付について ~外国人雇用・就労ビザステーション様より~
https://visa-station.jp/shurou/gaikokujin-shakaihoken/gaikokujin-dattai-ichijikin/
③余談:帰国費用について
帰国費用は本人負担です。ただし、どうしても帰国費用が不足している場合は、結局のところ所属機関が負担することになってしまうようです。
「帰国困難による特定技能移行準備のための特定活動」の方が退職後帰国する場合
①所轄の入国管理局へ手続き
「所属(契約)機関に関する届出」が必要になります。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930002827.pdf
退職後、14日以内に提出が必要です。
②ハローワーク、年金事務所等への手続き
日本人同様、退職者の社会保険関係の手続きです。
以下のリンク先に詳しく書いてありましたのでご参考までにどうぞ。
❖ハローワークでの手続き ~ハローワーク発行情報より~
https://www.mhlw.go.jp/content/000603552.pdf
❖ちなみに、年金の還付について ~外国人雇用・就労ビザステーション様より~
https://visa-station.jp/shurou/gaikokujin-shakaihoken/gaikokujin-dattai-ichijikin/
③余談:帰国費用について
帰国費用は本人負担です。ただし、どうしても帰国費用が不足している場合は、所属機関が負担する義務が発生します。
従来の管理団体の元で在留を続ける場合は、管理団体が負担する義務がありますが、特定技能を見据えて従来の管理団体を離れた場合は、次の所属機関が負担することになります。
4、まとめ
今回は「外国人労働者が退職・帰国する際の手続き」について、当社の事例を踏まえお伝えしました。
もちろん、上述した以外にも、退去手続きや、役所への手続き等、個別に発生します。
技術人文知識業務、特定技能については、帰国者が随時現れます。また、コロナ過の現在は「特定活動」の在留資格は続いておりますが、今後コロナが落ち着いてくれば「特定活動」での帰国者も多く現れてきます。
退職時はどのような手続きが必要か、お時間のあるときに、退職時の手続きについては、しっかり全体を把握するようにしてください。
当社では現在、
・技術人文知識国際業務
・特定技能1号
・特定技能への移行のための特定活動
・留学生アルバイト
について、採用・雇用維持サポートを行っております。
何かあればお気軽にお問合せください。