【ブログ】国内における特定技能人材の在留資格の変更申請について
blog
先日当社が支援させていただいた事業者様にて、無事に特定技能1号人材の許可証が発行されました。
特定技能人材の採用にあたっては、申請書類の煩雑さから断念される会社様もいらっしゃいますが、書類作成にはコツというかポイントが存在します。今日はそのあたり含めお伝えして行ければと思います。
目次
そもそも現状で特定技能人材を採用することは可能なのか?(7月26日時点)
本題に入る前に、最近よく質問いただくことをお伝えしておきたいと思います。
それは、特定技能人材に限らずなのですが、「そもそも外国人材って海外から呼べるのか?」という質問です。
結論としましては、現在は上陸拒否国が多いため、そもそも外国人の方が日本に来ることは大変難しい状況です。従いまして、最近は日本国内にいらっしゃるすでに就労資格を保有している方や、これからビザの切り替えを行うという方を対象に採用活動をされる事業者様も多くいらっしゃいます。
もし具体的な採用手法を知りたいという方はお気軽にお尋ねくださいませ。
さて、では本題に入って行きたいと思います。
特定技能の在留資格を取得するには?
特定技能の在留資格の場合、
①現在海外にいて、これから日本に入国する外国人の方
②すでに日本に在留している外国人の方で,特定技能への移行を希望している方
③特定技能として在留中で,在留期間の更新を行う外国人の方
この3つの内のいずれかになります。
現在外国との行き来が難しい中ですので、実際のところは②の「すでに日本に在留している外国人の方で,特定技能への移行を希望している方」が最も多いと思います。
従いまして、今回については「すでに日本に在留している外国人の方で,特定技能への移行を希望している方」を対象とした、「特定技能(1号)」への在留資格変更許可申請について、実際にそれぞれの必要な書類に、どんなことを記載すれば良いか、ポイントをお伝えして行きたいと思います。
必要な書類は全部で何種類?どうやって用意するの?
ちょうど提出書類一覧のPDFを見つけたので貼っておきます。
http://www.moj.go.jp/content/001311302.pdf
※随時変更がある場合がありますので、実際には最新のものをご確認ください
簡単にお伝えしますと、業種などにもよりますが、だいたい15~20種類ぐらいの書類となります。
書類の記載については、雇用される事業者様の方で記載いただくか、申請書類作成をサポートされている行政書士の方たちもいらっしゃいますので、相談されてみてもよろしいかと思います。
具体的な書き方について ~それぞれのポイント~
さてここからが本題となります。上記PDFにある項目に沿って、それぞれ簡単に解説いたしますので、
ぜひ参考にされてください。ここでは、各書類でお伝えするポイントがある書類のみ記載いたします。
項番2 在留資格変更許可申請書
【ポイント】
・実際に従事する「職種」、「作業」はしっかり分類を確認してください。
・申請は基本的には本人か、所属機関の方が行います。
申請取次者は許認可制ですので外注される場合は注意してください。
項番3 特定技能外国人の報酬に関する説明書
【ポイント】
・賃金については妥当性(正当性)が観点になりますので、
必ずしも比較対象となる日本人と差異が生じても悪いということはありません。
しっかりとした理由の説明をお願いします。
また、比較対象として日本人を記載する場合は、就労後の定期報告書でも当人の賃金台帳などの
資料が必要になります。
項番5 雇用条件書の写し
【ポイント】
・最も重要な書類です。詳細までしっかり記載してください。
・言語については翻訳版が法務省のサイトにありますので、大変ではありません。
・変形労働制の場合、シフト表や年間カレンダーなどが必要です。
・就労後、こちらの条件から逸脱すると問題になりますのでご注意ください。
項番6 事前ガイダンスの確認書
【ポイント】
・3時間以上はガイダンスを行うようにしてください。
・登録支援機関に委託が出来る部分です。
項番7 支払費用の同意書及び費用明細書
【ポイント】
・要した費用を記載ください。
項番8 徴収費用の説明書
【ポイント】
・特定技能は実習生のように居住場所を所属機関が用意する必要はありません。
ですので、特に徴収する費用がなければその部分は無記載で結構です。
項番9 特定技能外国人の履歴書
【ポイント】
在留資格変更許可申請書の書類とも合わせて正確に書いてください。
項番13 申請人が、確定申告しているかどうかで提出する書類(趣旨)
【ポイント】
強いて言うなら役所に確認すれば教えてくれます。
項番14 国民健康保険被保険者証の写し と、国民健康保険料(税)納付証明書
【ポイント】
・滞納がないことが重要です。未払いでしたら、払い込みを完了してください。
・申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者でない場合は不要です。
項番15 国民年金保険料領収証書の写し(在留資格変更許可申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)
【ポイント】
・滞納がないことが重要です。未払いでしたら、払い込みを完了してください。
・申請時点で申請人が国民年金の被保険者でない場合は不要です。
項番16 特定技能所属機関概要書
【ポイント】
・役員の方は全て記載をお願いします。
・支援体制のところは、登録支援機関に委託される場合は記載内容は彼らに尋ねてみてください。
項番18 役員の住民票の写し(業務執行に関与する役員)
特定技能所属機関の役員に関する誓約書(業務執行に関与しない役員)
【ポイント】
支援業務執行に対し、関与するかどうかで変わります。
項番19 決算文書の写し(損益計算表及び貸借対照表)(直近2年分)
法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)
【ポイント】
入国管理局の観点としては、「この会社は外国人をちゃんと雇用できるか?」を見ています。
もし決算内容が悪い場合は、悪くても大丈夫という理由書を第三者機関である税理士さんなどに
作成してもらう必要があります。
項番20 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) など
【ポイント】
未納がないことが重要です。
項番22 社会保険料納入状況照会回答票 など
【ポイント】
きっちり24か月分でないと入国管理局から再提出依頼が来ます。
面倒ですが揃えてください。
項番25 1号特定技能外国人支援計画書
【ポイント】
・最も難しい書類ですが、とても重要な書類です。
・登録支援機関に委託される場合は彼らに確認ください。随分手間が省けます。
項番28 特定技能外国人受入れに関する運用要領(別冊(分野別))に記載された
確認対象の書類(誓約書等)
【ポイント】
業種分野によって異なりますので、それぞれご確認ください。
まとめ~書類の作成のコツについて~
結論としては、まず全体的な考え方としては「入国管理局の審査官の気持ちになって書類を作成する」ということです。
「この会社であればしっかり雇用も出来て、トラブルも起きないだろう。待遇面でも問題ない」と思えるような書類になっていて、それが決算書類や各種納税証明などできちっと説明できているか。このあたりが重要になります。
一見準備する書類が多く面倒臭そうな感じに見えますが、一つ一つ記載したり、集めたりして行けば割とそこまで大変ではないと感じる方も多いと思います。
いかがでしたでしょうか?
今回は特定技能の資格取得の際、特に変更申請にあたって、実際の申請時のポイント的なものをお伝えしてみました。
これから書類作成に臨まれる方の少しでもお役に立てれば幸いです。